サンプルモニターとしてお仕事をしている方の中には、年間かなりの金額を稼いでいる方がおられます。ある程度以上の所得を超えると、サンプルモニターの収入であっても、きちんと確定申告しなければなりません。どのラインを越えれば申告しなければいけないのか、お金ではなく金券や商品そのものであっても申告が必要なのかご紹介します。
知らず知らずのうちに、脱税なんていうことにならないように気をつけてくださいね!
サンプルモニターでもらったお金は、雑所得
サンプルモニターで稼いだお金は、「雑所得」に分類されます。所得とは、収入から経費を引いた金額です。つまり、サンプルモニターの謝礼そのものではなく、そこからアンケートに回答するために使った電気代、ネット代などの金額を差し引くわけです。結局のところ、収入(この場合はサンプルモニターの謝礼金)から、経費を引いてしまうとさほど残らないかもしれませんね。
たとえば、年間のサンプルモニターとしてもらった分の収入が20万円で、他に本業があるという場合でも、電気代やスマホ代、パソコン代などが多少なりともかかっているわけですから、経費を引けば20万円にはなりません。そう考えてみれば、サンプルモニターとして、年間の雑所得が20万円または38万円を超えてしまうという方は少ないかもしれませんね。
ただし、自営業の方などで、サンプルモニターとは別に確定申告をしているという場合はサンプルモニターでもらったお金もきちんと申告しましょう。一般的には、雑所得は、会社員やアルバイト、パートなど、給与所得者としてなんらかのお仕事を持っている場合には年間20万円までは確定申告をしなくてもいいことになっています。今給与所得者として働いていないという方については、年間38万円までは確定申告をしなくても良いのです。
サンプルモニターそのものの収入にくわえて、他の仕事を副業でしているという場合は、合算して20万円または38万円を超えないかどうかチェックしてみてくださいね。また、収入や雇用形態によって課税される金額のラインが違いますので、もし自分の場合は微妙だな、よくわからないなと思ったら、最寄りの税務署に尋ねてみてくださいね。
報酬が金券や、ポイントだった場合は?
モニター報酬は、必ずしも現金であるとは限りません。サイトによっては独自ポイントを持っていることもあるでしょう。結論からいうと、モニター報酬が金券やポイントだった場合も、労働の対価とみなされてしまうため課税される可能性はあります。
ただ、現時点ではポイントに課税する法律的な仕組みが整っていないという状況です。ポイントは、使用期限が決まっているものもあるのでなかなか現金と同じとも言えないですし難しいですね。
といっても、ポイントでもらっているから、金券でもらっているから所得税は関係ないというわけではない!と覚えておきましょう。
源泉徴収されるの?マイナンバーでモニター収入がバレる?
モニター会社のなかには源泉徴収をしているところもありますが、していないところも多々あります。座談会などで、1万円を超える謝礼の場合は源泉徴収をするというところもあるようです。払いすぎた源泉徴収は、確定申告をして還付されますので、源泉徴収を引かれたけど、税金を払いすぎている!取り戻したい!という場合は確定申告をしましょう。
モニター会社がマイナンバーを収集して、源泉徴収をしていない限りはモニターで稼いだ収入が本業の会社に分かることはありません。といっても、年間の雑所得が20万円を超えてしまうと確定申告をしないといけませんし、住民税などの関係で本業の会社にわかってしまうことは有り得ます。
そこで、年間のモニターでの収入が20万円を超えないように調整し、源泉徴収をしないモニター会社(マイナンバーも収集しない)を利用するという方法がありますよ。
稼ぐからには、税金の基本的な仕組みを知っておくことは大事です!違反のないようにしましょうね。